2015-06-09 第189回国会 衆議院 法務委員会 第21号
警察が一生懸命取り組んでおられる自由再生質問、一定の手続の中でオープンに、自由に話してもらうという取り調べ、この取り調べ方法に適した記録の仕方、調書作成の開発が必要である。自由報告では供述者から膨大な情報が得られる、そのため全てを筆記することは困難であり、録音が必要である。供述者の言葉を生かした調書が作成できるように、要旨、逐語録、電子媒体という三段階の記録法を整備する必要があるだろう。
警察が一生懸命取り組んでおられる自由再生質問、一定の手続の中でオープンに、自由に話してもらうという取り調べ、この取り調べ方法に適した記録の仕方、調書作成の開発が必要である。自由報告では供述者から膨大な情報が得られる、そのため全てを筆記することは困難であり、録音が必要である。供述者の言葉を生かした調書が作成できるように、要旨、逐語録、電子媒体という三段階の記録法を整備する必要があるだろう。
なお、委員御指摘のとおり、遺体写真を取り調べる必要がある場合には、その取り調べ方法を工夫するなどの配慮は各庁において行われているところと承知しております。
却下の理由は、取り調べ方法が違法、許容できないという、検察にとって大変厳しいものでありました。でも、明らかになった検察の捜査手法、取り調べのやり方を考えれば、当然の判断だというふうに私は思っております。 問題は、どうして取り調べの方法が違法ということが明らかになったのか。どうでしょうか。これは、きっかけは何だったか御存じでしょうか。
したがって、韓国の積極的な協力なしには、取り調べようとしても実際上取り調べる方法がないわけであります。まことに残念なことでありますが、国と国との関係でございますから、日本の国内で日本の警察が任意にどこでも調べられるという状態ではないわけでありますから、そこに基本的に大きな一つの壁があるということでございます。
第二点は、検挙されました者につきまして、いろいろ被害者の協力が得られない等の困難な場面に遭遇いたしますけれども、そういう困難を乗り越えて所要の証拠を収集する技術あるいは取り調べ方法、こういうものの練磨、これが第二点であろうと思います。
まず、取り調べ方法、調査方法自体を立法府でお決めになる必要があるんじゃないかと。いわば灰色高官の定義に連なる調査方法につきましても立法府でひとつ、どういう方法でやるんだ、どういう資料を求めるんだということをお決めいただいた場合におきまして、刑訴の精神にかんがみまして最善の御協力を申し上げたいと、かように思います。
地方検察庁が取り調べる方法というのか、地検方式と言っているが、どうなのかわからないから聞いているのです。これこそほんとうの質問ですよ。全然わかりませんか。
○国務大臣(植木庚子郎君) 取り調べのときの検察官の態度あるいはその取り調べ方法の行き過ぎというような問題につきましては、いろいろ会同のたびごとに常にお互いに戒め合い、過去の実情等も諮り合って、そうして誤ちなきを期するように努めておりますから、私は、多数の検事さんたちの関係することですから、ときにはそれは、間違いがない、絶無であるとは申しかねる次第でございますけれども、おおむねは、お互いのそうした訓練
そのほかにも、保険に加入しておるかおらないかというようなことを街頭で取り調べる方法も講じておりまして、この点は、警察当局とも一方において連絡をとって、取り締まりのときに一緒に出ていただいて取り締まりをするというようなことで励行させることもいたしております。